任意整理・債務整理なら

平成16年(2004年)開設
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かわさき中央法律事務所(任意整理・債務整理)

神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号
最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅

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任意整理(債務整理)とは

 任意整理(にんいせいり)・債務整理(さいむせいり)とは、借り入れたお金を契約通りに返済することができなくなった際に、弁護士に依頼して、弁護士が返済可能な分割返済案を作り、その分割返済案での返済を弁護士が業者との間で交渉する手続です。

「元金のみ返済,返済期間中の利息はゼロ」という交渉を行います

 消費者金融業者への返済を行うと、返済の際に発行される明細書に、返済したお金について、利息分がいくらで、元金がいくらという内訳が書いてあります。

 返済をしたからといって、その返済した全額、元金が減るわけではありません。

 弁護士が任意整理(債務整理)を受任した場合、返済期間中の利息はゼロ、元金のみの支払いという交渉を行います。そのため、返済した全額、元金が減ります。

 契約通りに元金と利息の両方を返済する場合と比べ、元金だけ返済ということになると、元金の減り方はかなり早くなります。

 消費者金融等の返済が厳しいという方は、一度、明細書の利息部分と元金部分とを見比べて、このままの返済であれば何年で返済できるか、元金のみの返済であれば何年間で返済できるかを計算していただくというのも1つの方法です。

利息制限法の利率よりも高い利息の借入があった場合、引き直し計算を行います。

 利息制限法では、

元本の額が10万円未満の場合 年2割(20%)

元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分(18%)

元本の額が100万円以上 年1割5分(15%)

と決められています。

 これを超えた利息での借入れがあった場合、パソコンで、利息制限法所定の利率での引き直し計算を行います。

 この引き直し計算と、上記の返済期間中の利息ゼロ,元金のみ返済という方法をとることにより、約定での元金及び利息の返済と比べ、消費者金融等の債権者への返済がかなり楽になる場合があります。

任意整理(債務整理)と、自己破産との比較

 両方が同じ点としては、いわゆるブラックリストに載る、という不利益があります。

 借金が帳消しになる自己破産と比べると、任意整理は、元金だけでもきちんと返済するわけですが、約定通りに利息を払ってくれる人が消費者金融等の貸金業者にとってはお客さんですので、元金のみの返済という任意整理で返済していく場合でも、ブラックリストに掲載されてしまうという不利益があります。

 任意整理(債務整理)の長所ですが、弁護士に依頼した後は、ほとんど弁護士の事務所にお越しいただく必要がないという点があげられます。

 弁護士が業者と交渉をして、返済方法を話し合い、その結果、和解契約書を作成します。

 業者との交渉の状況の連絡と今後の進め方についての打ち合わせは、手紙・メール・電話・FAX等で弁護士と依頼者が連絡を取ることが可能ですので、あまり事務所にお越しいただく必要はありません。

 平日の昼間はなかなか弁護士の事務所に行きづらいという方にとっては、弁護士の事務所での数回の打ち合わせと、1回又は2回裁判所に行かなければいけない自己破産と比べると、かなり楽な方法ということになります。

任意整理(債務整理)の60分無料法律相談

 当法律事務所では、平日昼間だけでなく、土曜日・平日夜間にも、任意整理(債務整理)の60分無料法律相談をお受けしています

 法律相談及びご依頼をお受けするのは、弁護士歴20年、23年で、これまで多くの任意整理(債務整理)を行っていた弁護士です

 法律相談だけでなく、依頼後の打ち合わせも、土曜日・平日夜間に行うことが可能です。

 法律相談は、当日の予約も可能な場合があります。特に土曜日は、当日の予約が可能なことが多くあります。

 土曜日の何時からの法律相談が空いているかは、ほぼリアルタイムに分かります。

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 着手金は分割払いも可能です。

 法律相談は60分無料です。法律相談をしたら依頼しなければいけないということはありませんので、とりあえず相談だけしてみて、依頼するかどうかは後日検討するということでもかまいません。

 川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市をはじめとした神奈川県全域、大田区、世田谷区をはじめとした東京23区全域、狛江市、稲城市をはじめとした東京市部全域の方々から、法律相談及びご依頼を受けています。

 自分の場合、任意整理(債務整理)と自己破産のどちらがいいか

 自分の場合、元金だけの借金返済が可能か

 裁判所から訴状が届いたがどう対応すればいいか

 裁判所から支払督促が届いたがどう対応すればいいか

という借金相談を無料でお受けしています。

無料法律相談のページへ

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任意整理(債務整理)の弁護士費用

1.通常の任意整理の場合

 着手金

 1社あたり2万円(税別)

 報酬金

 報酬金は、以下のイからハの合計額
イ 解決報酬金 1社あたり2万円(税別)
ロ 減額・免除の場合にのみ、減額報酬金 減額又は免除額の10%(税別)
ハ 過払い金を回収した場合のみ、過払い金報酬金 回収額の20%(税別)

 交渉だけで解決せずに訴訟になった場合にも、増額はしません

 訴訟になった場合にも、神奈川県内及び東京都内の裁判所の場合には、出廷手数料や日当等はいただきません(交通費・裁判所手数料(印紙代)・裁判所予納郵券(郵便切手代)等の実費はかかります)。

 弁護士費用を明確化・定額化しているため、多くの方からのご依頼を受けています。

2.消滅時効を援用する内容証明郵便を発送して債務の時効消滅で終わった場合

 着手金

 1社あたり2万円(税別)

 報酬金

 解決報酬金 1社あたり2万円(税別)

消滅時効の場合、減額報酬はありません

 内容証明郵便等の実費がかかります。

3.既に完済した業者に対して過払い金請求をする場合

 着手金

 無料

 報酬金

 解決報酬金 なし

 減額報酬金 完済した業者なので減額はなく、発生しません。つまり無料です。

 過払い金報酬金 回収額の20%(別途消費税)

 民事訴訟を提起する場合でも、東京都内及び神奈川県内の裁判所に訴訟を提起する場合には、出廷手数料や日当等はいただきません(交通費はかかります)。

 また、過払い金報酬金のパーセントも、交渉の場合と民事訴訟の場合とで変わりません。

 ただし、民事訴訟の場合には、交通費・裁判所手数料・裁判所予納郵券(郵便切手)等の実費がかかります。

 弁護士費用を明確化・定額化しているため、多くの方からのご依頼を受けています。

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藤沢市・鎌倉市・横須賀市とその周辺
東京都大田区(蒲田)・世田谷区(田園調布・自由が丘)・狛江市・稲城市・国立市・立川市とその周辺
を中心に、一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)