商標法

1.はじめに

 ある日、いきなり、商標権侵害という警告状が届いた場合、どのように対処すればいいか、判断に迷う場合があると思います。

 また、自社が出願・登録した商標権について侵害している企業がある場合、どう対処すればいいのか、わからないこともあると思います。

 自社内に法務部・知財部がある会社や、日頃から知財法に詳しい弁護士と接点がある会社であれば、対処に困ることはないかもしれません。

 そのような会社以外の会社では、商標法に詳しい弁護士を探す方法もわからないでしょうし、大きな企業であれば弁護士に予算をかけることができるでしょうが、中小企業では弁護士にかける予算にも限りがあります。

 

2.法律相談

 弁理士試験に合格した弁護士が法律相談をお受けします。弁護士登録に基づく弁理士ではありません。

 相談料は、ご相談者が法人のお客様の場合、初回法律相談は30分ごと5,250円、2回目以降は30分ごと10,500円です。ただし、法人の規模及び経営状態によっては、下記の個人のお客様の場合に減額する場合があります。

 ご相談者が個人のお客様の場合、初回法律相談・2回目以降ともに30分ごと5,250円です。

 法律相談は相談だけです。相談したからといって依頼しなければいけなくなるということはありません。

 

3.弁護士費用

 ご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金)は、平成16年に廃止された日弁連の報酬基準に準拠しています。

 平成16年に廃止された報酬基準

 廃止された報酬基準の着手金・報酬金の早見表

 民事訴訟で差止めだけを請求する場合、又は、請求された場合は、経済的利益の算出が困難です。算定不能な場合には、平成16年に廃止された日弁連の報酬基準では、経済的利益を800万円とする、という規定があります。

 そのため、通常は、経済的利益を800万円として計算することとなります。商標法の事件は、専門性が高く、準備にも時間がかかりますので、増額した金額を定めるのが通常です。

 大規模な事件などの場合には、経済的利益を800万円とはせず、より高い金額を経済的利益とする場合もあります。

 逆に小規模な企業の商標法の事件の場合、より低い金額を経済的利益とする場合もあります。

 差し止めだけでなく損害賠償請求を伴う場合には、損害賠償請求額の分を上積みすることとなります。

 本案訴訟だけでなく仮処分を伴う場合には、その分が上積みとなります。

 民事訴訟・仮処分だけでなく、無効審判や異議申立などの特許庁の事件や、それらの審決取消訴訟(行政訴訟)もお受けいたします。

 

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特許法等の平成23年改正

 特許法等の平成23年改正法が、平成23年5月31日に成立し、6月8日に公布されました。

 成立前の平成23年3月23日から5月10日にかけて、日本中のどの弁護士や弁理士の先生方よりも早く、平成23年改正法についてのメールマガジンを配信しました。

 約1か月半という短期間の配信でしたが、約70名の方にご購読いただきました。

 現在は、バックナンバーを全号公開していますので、企業内・特許事務所内での勉強会にも、独学にも、ご利用ください。

 平成23年特許法等改正のメールマガジン

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