民事事件・家事事件・商事事件を扱う、当法律事務所(神奈川県川崎市川崎区)には、以下の特徴があります。
1.豊富な弁護士経験を有する2名の弁護士が、正確かつ迅速な事件処理を心がけています。
当事務所の弁護士は、弁護士登録をしてから14年、17年になります。
さまざまな事件を通じて、実体験として弁護士としての職務のノウハウを蓄積しています。
当事務所の弁護士が手がけた民事訴訟の判決文が、最近、判例専門雑誌に掲載されました(判例時報平成24年12月21日号)。
大きな法律事務所には大きな事務所の良さがあり、小さな法律事務所には小さな事務所の良さがあります。
小さな法律事務所の良さは、誰が担当するかがわかる点です。
当事務所では、担当弁護士が最後まで責任を持ってご依頼いただいた事件を担当いたします。また、一度法律相談にお越しいただいた方が、数週間後、数ヶ月後に再び法律相談をご予約いただいた場合、同じ弁護士が法律相談を担当いたします。
あの事務所に行けば、いつも同じ弁護士が笑顔で迎えてくれる
という事務所です。
2.チームワークのいい法律事務所です。
平成16年に2名の弁護士で当事務所を設立し、現在まで同じ2名の弁護士で事務所を共同運営しています。
事務スタッフも全員が平成16年の事務所設立直後に採用したスタッフです。
3.夜間法律相談・土曜法律相談を行うなど、ご利用者に身近で利便性の高い法律事務所を目指しています。
昼間の法律相談(平日毎日)の他に、夜間法律相談(平日毎日)・土曜法律相談(祝日を除く毎週)を行っています。
仕事の都合でどうしても昼間に法律相談ができない、という方のニーズにお応えしています。
また、法律相談のご予約は、電話でもメールでもできます。メールであれば24時間、ご予約が可能です。
完全予約制なので、お待たせしません。
4.ご依頼いただいた後の、弁護士との事件の打ち合わせも、平日夜間・土曜日が可能で、利便性の高い事務所です。
法律相談だけでなく、ご依頼いただいた後の打ち合わせも、平日夜間・土曜日が可能です。
平日昼間にお仕事で土日週休2日制の方は、お仕事を休まなくても打ち合わせが可能です。
裁判や調停の期日だけなら仕事は休めるけど、弁護士から、平日の昼間にしょっちゅう来るように言われるとなると、弁護士に依頼するのには二の足を踏んでしまう
という不安をお感じになる必要はありません。
5.個人のお客様には、離婚・自己破産・交通事故などで明確な定額料金で法的サービスを提供しています。
個人のお客様には、離婚・自己破産・交通事故人身被害等について、料金の幅をなくした明確な定額料金を設定しています。
なお、平成16年に廃止された報酬基準の弁護士費用(着手金・報酬金)の表を掲載しています。
6.債務整理と交通事故人身被害では、無料法律相談を行っています
また、債務整理(任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生)と交通事故人身被害には無料法律相談(60分)も行っています。
7.弁護士費用は、分割払いも可能です
弁護士に依頼するのは、急な場合もありますし、弁護士費用を一括で払えない場合もあると思います。
当法律事務所では、弁護士費用は、分割払いも可能です。
8.中小企業のお客様には、高度で専門的なご相談・ご依頼にも応じられる体制を整えています。
中小企業、特に製造業(メーカー)のお客様には、高度で専門的なご相談、ご依頼にも対応できる体制を整えています。
工学部卒で弁理士試験に合格した弁護士が、製造業(メーカー)のお客様のご要望にお応えいたします。
9.川崎の裁判所から徒歩2〜3分、川崎の法務局(法務局と検察庁の合同庁舎)から徒歩1〜2分、川崎区役所まで徒歩約3分という場所にあります。
当事務所で扱う事件には、東京地方裁判所・東京家庭裁判所、横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所や、横浜地方裁判所小田原支部・同横須賀支部・同相模原支部・東京地方裁判所立川支部や神奈川簡易裁判所等の事件も数多くありますが、受任している事件の4割程度は川崎の裁判所(横浜地方裁判所川崎支部・横浜家庭裁判所川崎支部・川崎簡易裁判所)の事件です。
弁護士も、事務スタッフも、毎日のように川崎の裁判所に通います。
裁判所へのアクセスの良さが、仕事の効率につながっています。
不動産や会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せることは、弁護士業務にとっては不可欠です。
毎日とはいわないまでも、週に数回は法務局に登記事項証明書を取り寄せに行きます。
ご依頼者がご自分で取り寄せる場合でも、事務スタッフが取り寄せる場合でも、往復の時間・待ち時間も含め、20分もあれば登記事項証明書を取り寄せることができます。
登記事項証明書の取り寄せは郵送で最短2日、という場合と比べ、圧倒的な早さで仕事を進めることができます。
法務局はオンラインで全国の法務局につながっていますので、川崎市内や、川崎市に隣接する横浜市内・大田区内・世田谷区内に限らず、全国の不動産及び会社について登記事項証明書をスピーディーに取り寄せることができます。
住民票・戸籍謄本は、さまざまな事件のために必要です。
依頼者の皆様が、事件処理のために住民票・戸籍謄本が必要な場合、事務所にお越しになる途中に川崎区役所がありますので、川崎市内にお住まいの方であれば、住民票・戸籍謄本をとった足で事務所にお越しいただくことができます。
住民票・戸籍謄本は、川崎市内の各区役所はオンライン化されていますので、川崎市内の全区(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)の住民票・戸籍謄本を川崎区役所で交付を受けることができます。
なお、住民票・戸籍謄本は、川崎区役所の1階でも2階でも交付を受けることができますが、1階の方が短時間に発行していただけます。
