かわさき中央法律事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
当事務所には、以下の特徴があります。
1.豊富な弁護士経験を有する2名の弁護士が、正確かつ迅速な事件処理を心がけています。
当事務所の弁護士は、弁護士登録をしてから12年、15年になります。
さまざまな事件を通じて、実体験として弁護士としての職務のノウハウを蓄積しています。
大きな法律事務所には大きな事務所の良さがあり、小さな法律事務所には小さな事務所の良さがあります。
小さな法律事務所の良さは、誰が担当するかがわかる点です。
当事務所では、担当弁護士が最後まで責任を持ってご依頼いただいた事件を担当いたします。また、一度法律相談にお越しいただいた方が、数週間後、数ヶ月後に再び法律相談をご予約いただいた場合、同じ弁護士が法律相談を担当いたします。
「あの先生にお願いしたはずなのに実際の事件を担当するのは別の先生か・・・」とか、「前に法律相談をした先生の方が良かったのに・・・」というようなご不満を感じることはありません。
2.チームワークのいい法律事務所です。
平成16年に2名の弁護士で当事務所を設立し、現在まで同じ2名の弁護士で事務所を共同運営しています。
また、事務スタッフも全員が平成16年の事務所設立直後に採用したスタッフです。
3.夜間法律相談を行うなど、ご利用者に身近で利便性の高い法律事務所を目指しています。
昼間の法律相談(月曜日から金曜日まで毎日)の他に、夜間法律相談を行っています(平日毎日)。
仕事の都合でどうしても昼間に法律相談ができない、という方のニーズにお応えしています。
また、法律相談のご予約は、電話でもメールでもできます。メールであれば24時間、ご予約が可能です。
4.川崎の裁判所から徒歩2〜3分、川崎の法務局(法務局と検察庁の合同庁舎)から徒歩1〜2分、川崎区役所まで徒歩約3分という場所にあります。 →事務所へのアクセスへ
当事務所で扱う事件には、東京地裁・東京家裁、横浜地裁・横浜家裁や、横浜地裁小田原支部・同横須賀支部・同相模原支部・東京地裁立川支部や神奈川簡裁等の事件も数多くありますが、受任している事件の4割程度は川崎の裁判所(横浜地裁川崎支部・横浜家裁川崎支部・川崎簡裁)の事件です。
弁護士も、事務スタッフも、毎日のように川崎の裁判所に通います。
裁判所へのアクセスの良さが、仕事の効率につながっています。
不動産や会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せることは、弁護士業務にとっては不可欠です。
毎日とはいわないまでも、週に数回は法務局に登記事項証明書を取り寄せに行きます。
ご依頼者がご自分で取り寄せる場合でも、事務スタッフが取り寄せる場合でも、往復の時間・待ち時間も含め、20分もあれば登記事項証明書を取り寄せることができます。
登記事項証明書の取り寄せは郵送で最短2日、という場合と比べ、圧倒的な早さで仕事を進めることができます。
法務局はオンラインで全国の法務局につながっていますので、川崎市内や、川崎市に隣接する横浜市内・大田区内・世田谷区内に限らず、全国の不動産及び会社について登記事項証明書をスピーディーに取り寄せることができます。
住民票・戸籍謄本は、さまざまな事件のために必要です。
依頼者の皆様が、事件処理のために住民票・戸籍謄本が必要な場合、事務所にお越しになる途中に川崎区役所がありますので、川崎市内にお住まいの方であれば、住民票・戸籍謄本をとった足で事務所にお越しいただくことができます。
住民票・戸籍謄本は、川崎市内の各区役所はオンライン化されていますので、川崎市内の全区(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)の住民票・戸籍謄本を川崎区役所で交付を受けることができます。
なお、住民票・戸籍謄本は、川崎区役所の1階でも2階でも交付を受けることができますが、1階の方が短時間に発行していただけます。
5.裁判所・税務署・法務局のあるエリアに立地する法律事務所です。
法律事務所に相談に行く、というと、どうしても躊躇してしまう方もいらっしゃると思います。
川崎の地元にお住まいの方であれば、法律事務所に出入りするところを知り合いに見られたくない、という方もいらっしゃると思われます。
当事務所は川崎駅周辺の繁華街のエリアではなく、繁華街から離れた、裁判所・税務署・法務局のあるエリアに立地していますので、比較的周りの目を気にする必要がありません。
6.企業からの高度かつ専門的なリーガルサービスの要求に応えます。
