神奈川県内(川崎・横浜・横須賀・小田原・相模原)の個人再生(民事再生)の流れを説明しています

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かわさき中央法律事務所(神奈川県内の個人再生の流れ)

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個人再生  ・個人再生とは ・ 費用
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個人再生(民事再生)手続の流れ

 裁判所によって手続の運用は異なります。

 以下の説明(文章)は、神奈川県内の裁判所(川崎・横浜・小田原・横須賀・相模原)に個人再生(民事再生)を申し立てた場合の手続の流れです。

個人再生のご依頼から申立まで

 個人再生(民事再生)を弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に、受任通知を発送します。

 受任通知を発送した後は、住宅ローンを除く債権者への支払は行いません。もちろん、月々発生する家賃や公共料金等の支払は行います。

 また、受任通知を発送した後は、一切の借入はできませんし、また、クレジットカードの利用もできません。支払は現金で行います。プリペイド式の電子マネーの支払いはできます。

 申立書は詳細なもので、申立人(依頼者)と弁護士が打ち合わせをして、弁護士が作成します。

 申立人の生活状況を把握するため、また、再生計画に基づく支払ができるかどうかを見るため、3か月間の、家計全体の状況(家計簿のようなもの)を作成します。

 申立には、申立書だけではなく、住民票等の各種の書類が必要になります。どのような書類が必要かは、事件ごとに異なります。

 申立書が完成し、家計全体の状況も作成し、各種の書類が揃ったら、裁判所に申立を行います。申立は弁護士が行います。

申立から再生計画認可決定まで

 申立書や書類に足りないことがある場合には、裁判所から弁護士に、追完の指示があります。

 そして申立に問題がない場合には、再生手続開始決定(さいせいてつづきかいしけってい)がなされます。

 そして、積立テストが指示されます。積立テストというのは、再生計画で毎月支払う金額が実際に支払うことができるかどうかをみるために、申立人が銀行口座を作成して、その口座に決められた金額を入金します(弁護士の口座に振り込むという方法によることもできます)。

 弁護士が依頼者と打ち合わせをして、再生計画案を作成します。

 弁護士が再生計画案と、積立テストの通帳のコピーを裁判所に提出します。

 再生計画案と、積立テストの通帳のコピーを裁判所が検討し、問題がない場合には、債権者の書面決議に付する決定を行います。

 債権者の書面決議でも問題がなかった場合には、再生計画認可決定(さいせいけいかくにんかけってい)が出ます。

 再生計画認可決定により、例えば、住宅ローンは従前どおり払い、住宅ローン以外の債権は5分の1の金額を3年間の分割で支払う、ということになります。そのため、例えば合計600万円の負債について、120万円を3年間の分割で支払う、ということになれば、月額3万3000円ぐらいを3年間で支払っていくことになります。

再生計画認可決定の後

 再生計画認可決定に対しては即時抗告をすることができますので、再生計画認可決定が実際に効力を持つためには、確定する必要があります。

 再生手続認可決定が官報に公告され、公告されてから14日で確定します。

 通常は、確定日の翌月末が初回の支払日となります。

 弁護士が債権者に振込先を問い合わせ、依頼者にお伝えします。

当法律事務所の、個人再生(民事再生)の法律相談のご予約等とご依頼の流れや、弁護士費用について

 当法律事務所では、神奈川県(川崎市・横浜市・横須賀市・三浦市・逗子市・藤沢市・大和市等の、神奈川県全域)にお住まいの方の個人再生(民事再生)申立を数多く行っています。

 現在、神奈川県内にお住まいの方についてのみ、個人再生(民事再生)を承っております。

 当法律事務所では、平日夜間・土曜日の法律相談も行っています。

法律相談及びご依頼をお受けするのは、弁護士歴20年、23年の弁護士です

 法律相談だけでなく、ご依頼後の打ち合わせも、平日夜間・土曜日が可能です。
法律相談のメール予約は、24時間・365日可能です。

 法律相談の予約は、土曜日当日も可能です。

土曜日の法律相談の空き状況は、ほぼリアルタイムに確認できます

 土曜日最終午後4時30分からの法律相談が空いていれば、法律相談の予約は、土曜日当日午後3時30分まで可能です。

夜間・土曜法律相談のページをご覧ください。

個人再生(民事再生)に関する法律相談は60分無料です

 法律相談は相談だけです。相談をしてから、ご依頼いただくかどうかをご検討ください。

 弁護士費用分割払いも可能です。

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