神奈川県内(川崎・横浜・横須賀・小田原・相模原)の個人再生(民事再生)なら
平成16年(2004年)開設
土曜日も毎週、営業しています。
法律相談予約フォームから、いつでも法律相談の予約が可能です。
かわさき中央法律事務所(個人再生)
神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号
最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅
044-223-5090
電話受付 | 9:40~12:00、13:00~17:00 |
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自己破産はせずに返済をしたいと考えているが、現在の負債額では返済は無理なので、どうしよう・・・
自己破産をすると家を手放さなければいけないが、家はそのままで、住宅ローンもそのままで、一般の債権だけ返済を楽にする方法はないか・・・
などのことでお困りではありませんか。
それらの場合では、個人再生(民事再生)が有効な手立てになる場合があります。
個人再生を申し立てたいが、どの法律事務所に相談すればいいかわからない・・・
個人再生をふだんから申し立てている法律事務所、個人再生に強い法律事務所、おすすめの法律事務所がどこか、わからない・・・
弁護士費用は分割払いで払いたいが、どの法律事務所が分割払いで依頼を受けてくれるかわからない・・・
などのことで、お困りではありませんか。
個人再生(民事再生)・任意整理・自己破産・過払い金請求などの、借金に関する法律相談は、個人のお客様からの法律相談の中では、一番多い類型の法律相談です。
弁護士歴28年で、これまで数多くの個人再生(民事再生)・任意整理・自己破産・過払い金請求を行ってきた弁護士が、解決策を一緒にお考えします。
個人再生専門弁護士ではありませんが、これまで数多くの個人再生(民事再生)を申し立ててきました。
弁護士は、2025年に、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能検定)に合格しており、ライフプランニングという観点から個人再生をすすめていくことが可能です。
個人再生(民事再生)というのは、ごく簡単にいえば、負債の一部を返済する代わりに残額を免除してもらう手続です。
例えば、住宅ローンについては満額支払い、それ以外の負債については5分の1を3年間で返済する、というものです。
詳細は以下のとおりです。
個人再生(民事再生)に関する無料法律相談は、平日毎日(昼間・夜間)・土曜日に行っています。
個人再生(民事再生)に関する法律相談を、個人再生(民事再生)・自己破産・任意整理・過払い金請求を数多くこなしている、弁護士歴17年、20年の弁護士が、60分無料で行っています。
法律相談は、平日昼間(毎日)だけでなく、平日夜間(毎日)にも行っており、また、土曜日(祝日を除く毎週)にも行っています。夜間の相談も土曜日の相談も、60分無料です。
法律相談の際には、
をプリントアウトして手書きでご記入いただくか、同一内容のもの(会社名・部署名、会社住所、一番最初の借入年月日、現在の残高、1か月の返済額、連帯保証人の有無、連帯保証人がいる場合の氏名)を手書き又はパソコンでお書きいただき、お持ちください。
平日の昼間に休みが取りづらいという場合には、土曜日(昼間)又は平日夜間に打ち合わせをすることも可能です。
土日休みの週休2日制の方であれば、お仕事を休まずに個人再生(民事再生)の打ち合わせが可能です。
なお、小規模個人再生では、川崎の裁判所では通常は裁判官の面接がありません。また、横浜の裁判所でも通常は裁判官の面接はありません。
土曜日は裁判所が閉庁しているため、裁判や調停で弁護士が外出することがない関係で、土曜日当日の予約が可能な場合があります。
土曜日最終の午後4時30分からの法律相談は、空きがあれば、当日午後3時30分まで予約が可能です。
土曜日の法律相談の空き状況は、
インターネット経由で神奈川県内にお住まいの方(個人)から法律相談をお受けして小規模個人再生を受任した場合、
着手金 20万円プラス消費税(分割可能)
報酬金 20万円プラス消費税(分割可能)
実費 通常は約4万円
でお受けいたします。
住宅資金特別条項を利用する場合と使用しない場合とで、金額は同じです。
弁護士費用は、分割払いも可能です。
弁護士に事件を個人再生を依頼すると、弁護士が受任通知を債権者に発送します。債権者に受任通知を発送すると、裁判所に個人再生を申し立てて積み立てテストをするまでの間、債権者への支払いも、積み立ても、必要ありません。その間に弁護士に分割払いで着手金をお支払いいただくことが可能です。
弁護士費用は依頼後の給料から分割払いで払いたい、というご要望にお応えいたします。
報酬金も、分割払いが可能です。
多くの方は、申し立て後に裁判所から指示される積み立てテストのお金を報酬金にあてます。積み立てテストは3回ですが、積み立てテスト終了から実際の債権者への支払開始まで、さらに2~3か月ほどあるのが通常です。そのため、積み立てテスト終了後も、債権者への支払開始までに、同じ金額を自主的に積み立てている方が大半です。
仮に、積み立てテストで月額4万円を指示されたという場合、積み立てテストでは12万円ですが、その後も引き続き、債権者への支払開始までに自主的に積み立てれば、報酬金は債権者への支払開始までにかなりの額が積み立てられることになり、報酬金支払いの負担は少なくなります。
個人再生(こじんさいせい)・小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)は、自己破産と同様、裁判所に申し立てる手続です。
裁判所の事件番号を見ると、自己破産よりも、はるかに事件数が少ないことがわかります。
当事務所では、神奈川県内の裁判所にコンスタントに小規模個人再生の申立をしており、手続についてのノウハウを蓄積しています。小規模個人再生の経験豊富な弁護士に依頼することで、安心して手続をご利用いただけます。
個人再生には、住宅資金特別条項を利用する場合と、利用しない場合があります。住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローンは約定どおりに支払を続け、それ以外の負債については返済額を以下のとおりに減らすことができます。住宅資金特別条項を利用しない場合にはも、負債について以下のとおり減らすことができます。
a 負債額が100万円以上500万円未満の場合 100万円
b 負債額が500万円以上1500万円未満の場合 5分の1
c 負債額が1500万円以上3000万円以下の場合 300万円
d 負債額が3000万円を超え5000万円以下の場合 10分の1
ただし、返済額は、申立人の財産の清算価値を下回ることができません。
要するに、返済額は、仮に破産をしたとしたら債権者にわたるであろう金額を下回ることはできない、ということになります。
そのため、上記のaないしdと、申立人の財産の清算価値の、どちらか高い方が返済額ということになります。
個人再生手続の流れは、こちらの2つのページをご覧下さい。
日本弁護士連合会(日弁連)の定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」の中で、債務整理事件では、直接面談義務が定められています。
そのため、債務整理(過払い金・自己破産・個人再生・任意整理・消滅時効の援用)の法律相談、依頼のための打合せは、事務所にお越しいただく必要がございます。
Zoomでの、債務整理(過払い金・自己破産・個人再生・任意整理・消滅時効の援用)の法律相談や、依頼のための打合せは、行っておりません。
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
個人再生について評判のいい法律事務所はどこか、個人再生について評価の高い弁護士はどの弁護士か、特定の法律分野に強い弁護士を探そうと思っても、なかなか難しいと思います。
法律事務所は、1件の法律相談が30分から1時間ぐらい、1回事件をご依頼いただけば、普通は数か月間かけてその事件に取り組みます。
そのため、1日のご来客数は数名であり、飲食店のように1日数百人の来客があったり、病院や歯科医院のように1日数十人から百人ぐらいの来客がある業種とは異なり、飲食店や、病院や歯科医院のような、評判や評価、口コミといったものは形成されづらいのが現状です。
事前に評判や評価、口コミを調べることがなかなかできない中で、数ある法律事務所の中から当法律事務所をお選びいただいたお客様のために、最善を尽くすよう、多数の事件を処理する中でノウハウを蓄積し、判例雑誌や法律雑誌に可能な限り目を通すなど、日頃から研鑽に努めています。