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かわさき中央法律事務所(個人再生・過払い金請求・自己破産・任意整理)
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自己破産手続の流れですが、個人が自己破産を申し立てた場合、同時廃止になる場合と管財事件になる場合があります。それに対し、法人が自己破産を申し立てた場合には管財事件になります。
弁護士に自己破産申立を依頼する人を、申立人(もうしたてにん)といいます。
弁護士に自己破産を依頼すると、その後の自己破産手続の流れとしては、まず、弁護士が受任通知を債権者に発送します。債権者からの取り立てが止まります。
債権者から弁護士あてに取引履歴が送られてきます。債権者全社からの取引履歴がそろったら、弁護士の事務所で打ち合わせを数回行います。自己破産申立のための申立書を完成させ、また、自己破産申立に必要な書類をそろえます。
自己破産申立書が完成し、自己破産の申立に必要な書類がそろったら、弁護士が裁判所に自己破産の申立を行います。
申立の際に申立人が裁判所に行く必要はありません。
債務者審尋(さいむしゃしんじん)、免責審尋(めんせきしんじん)という、2回の裁判官面接が開かれます。ただし、裁判所によって、実際の手続は異なります。
債務者審尋の後に、破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい、以前の、破産宣告決定(はさんせんこくけってい))がなされます。
自己破産申立書及び各種の書類と、債務者審尋・免責審尋を通じて、特に問題がなければ、裁判所が免責許可決定(めんせききょかけってい)を行い、自己破産手続きは終了します。
それが、同時廃止手続の自己破産手続の流れです。
免責許可決定とは、債務を払わなくていいということを許可する、という決定です。
なお、債務者審尋は、川崎の裁判所では、申立人と弁護士の双方が出席することになっているのに対し、横浜の裁判所と東京の裁判所では弁護士だけが出席することになっています。
自己破産(じこはさん)の申立までの手続の流れは同時廃止と同じです。
裁判所に自己破産の申立をすると、裁判所が、申立代理人とは別の弁護士を破産管財人として選任します。
申立人は、破産申立後に、破産管財人の事務所に行って打ち合わせをすることになります。
あまり手間がかからない管財事件であれば、申立人が裁判所に行くのは同時廃止と同じ、2回又は1回ですが、手間がかかる管財事件であれば、2か月ごとぐらいに債権者集会が開かれ、そのたびごとに裁判所に行くことになります。これが管財事件の自己破産手続の流れです。
破産管財人の費用は、申立人が支払う必要があります。申立人が申立代理人に渡し、申立代理人から破産管財人に銀行振込等の方法によって支払われます。この費用のことを、引継ぎ予納金(ひきつぎよのうきん)といいます。
債務者審尋又は弁護士だけの面接をした後で、破産手続開始決定(以前の、破産宣告決定)と破産手続廃止決定をする手続を、同時廃止(どうじはいし)といいます。
それに対して、破産手続開始決定(以前の、破産宣告決定)と、破産管財人選任をする手続を、管財事件(かんざいじけん)といいます。
これら2つの手続の流れの違いを簡単にいえば、破産管財人が選任されるかされないかの違いです。
同時廃止と管財事件の振り分けは、自己破産の申立の時点で、20万円を超える財産があるかどうか、によります。ただし、現金は、20万円ではなく、33万円を超える現金があるかどうか、によります。
財産といった場合、現金・預金・自動車などのわかりやすいものもあれば、退職金制度がある会社の正社員が退職した場合の退職金などのように、申立人があまり意識していない財産もあります。
なお退職金については、自己都合退職した場合の退職金の見込額の8分の1が20万円を超えるかどうかによって決められることになります。
財産は、項目ごとに考えるので、評価額15万円の自動車と残高15万円の預金があった場合でも、同時廃止になります。
ただし、20万円を超える財産がない場合でも管財事件になることもあります。
同時廃止と管財事件との振り分けが難しい事件も多いので、弁護士に相談するのが望ましいと思われます。 弁護士は、自ら自己破産の申立を行い、債務者審尋に出席して裁判官の反応を見ていますので、過去の経験に照らし、同時廃止と管財事件のどちらで申し立てるのが妥当かということについて的確なアドバイスができることが多いと思われます。
当法律事務所では、神奈川県(川崎市・横浜市・横須賀市・三浦市・逗子市・藤沢市・大和市等の、神奈川県全域)及び東京都(大田区・世田谷区等の東京23区・狛江市・稲城市等の市部の、東京都全域)にお住まいの方の自己破産申立を数多く行っています。
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