過払い金請求なら
平成16年(2004年)開設
土曜日も毎週、営業しています。
法律相談予約フォームから、いつでも法律相談の予約が可能です。
かわさき中央法律事務所(過払い金請求)
神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号
最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅
044-223-5090
電話受付 | 9:40~12:00、13:00~17:00 |
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過払い金請求、債務整理、自己破産などの借金問題のご相談は、個人のご相談者からの法律相談では一番多い相談類型です。
過払い金請求は、債務整理や自己破産を伴う場合もありますし、すでに完済した業者に対して過払い金請求のみをお受けする場合もあります。
個人の自己破産・個人再生・債務整理・過払い金請求に関する法律相談は、法律相談、夜間・土曜相談又は無料法律相談のページにある、メール予約フォーム(どの予約フォームでもかまいません)で相談予約をした場合に限り、初回60分以内無料です(無料法律相談)。
自己破産・個人再生・債務整理・過払い金請求を数多くこなしてきた、25年の経験豊富な弁護士が無料法律相談をお受けします。
過払い金専門弁護士ではありませんが、これまで、数多くの過払い金請求をしてきました。
過払い金請求に強い弁護士、おすすめの弁護士はどこにいるか、とお考えの方にお応えしたいと考えております。
土曜日の法律相談の空き状況は、ほぼリアルタイムにわかります。土曜日当日の予約も可能です。
土曜日最終午後4時30分が空いている場合には、土曜日当日午後3時30分まで予約が可能です。
法律相談は平日夜間・土曜日も可能だが、仕事を依頼した後の打ち合わせは平日昼間だけ、というのでは、お仕事をお持ちの方は、なかなか弁護士に仕事を依頼することはできません。
当法律事務所では、法律相談だけでなく、仕事をご依頼いただいた後の打ち合わせも、平日昼間だけでなく、平日夜間・土曜日にも行っています。
仕事が土日休み、という方であれば、仕事を休まずに土曜日に打ち合わせができます。
過払い金請求の流れについてのページをご覧下さい。
法律相談の際には、
当事務所では、過払い金請求の場合、訴訟でも交渉でも報酬金は同額です。
一律20%です。
また、東京都内及び神奈川県内の裁判所に出廷する場合、出廷手数料や日当はいただきません。
1.既に完済した業者に対して過払い金請求をする場合
着手金 無料
解決報酬金 無料
減額報酬金 完済した業者なので減額はなく、発生しません。つまり無料です。
過払い金報酬金 回収額の20%(別途消費税)。訴訟でも交渉でも20%です。
2.まだ完済していない業者との間の過払い金請求をする場合
着手金 1社あたり20,000円(別途消費税)
解決報酬金 1社あたり20,000円(別途消費税)
減額報酬金 減額又は免除額の10%(別途消費税)
過払い金報酬金 回収額の20%(別途消費税)
3.交渉と民事訴訟について
民事訴訟を提起する場合でも、東京都内の裁判所(東京地裁、東京地裁立川支部、及び東京都内の全ての簡易裁判所(島しょを除く))及び神奈川県内の裁判所(横浜地裁、横浜地裁川崎支部、横浜地裁相模原支部、横浜地裁小田原支部、横浜地裁横須賀支部、及び神奈川県内の全ての簡易裁判所)に訴訟を提起する場合には、出廷手数料や日当等はいただきません(交通費はかかります)。つまり無料です。
また、過払い金報酬金のパーセントも、交渉の場合と民事訴訟の場合とで変わりません。一律で20%です。
ただし、民事訴訟の場合には、交通費・裁判所手数料・裁判所予納郵券(郵便切手)等の実費はかかります。
4.当事務所の、過払い金請求の弁護士費用の特徴
金額の幅をなくし、弁護士費用を定額化・明確化しています。
弁護士費用を定額化・明確化することにより、弁護士に依頼する前に弁護士費用の予想がつき、多くの方からご依頼を受けています。
過払い金請求について、貸金業者と交渉をして話がまとまらない場合には民事訴訟になります。地方裁判所と簡易裁判所の両方の訴訟代理権を有するのは弁護士だけです。
地方裁判所に訴訟を提起することになった段階で代理人を変更するよりも、最初から弁護士に依頼する方が効率的です。
テレビコマーシャルなどで過払い金請求ができるということを知っても、なかなか弁護士に頼むということに踏み切れないという方もいらっしゃると思います。
弁護士に頼むのは敷居が高いとお考えの方、あるいは、もし弁護士に過払い金請求を頼んだけれども過払い金の額が少なかったら弁護士に対して気まずいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、当事務所では、利息制限法引き直しの結果、過払い金がさほどの金額にならない場合であっても、最後まで交渉を行い、交渉でまとまらなかった場合には訴訟を提起して回収します。
民事訴訟は、請求額が140万円までの場合は簡易裁判所に提起し、140万円を超える請求をする場合には地方裁判所に提起します。
川崎市(全域)にお住まいの方であれば、簡易裁判所は川崎簡易裁判所になります。川崎簡易裁判所は当事務所から2~3分の場所にありますので、少額の事件でも弁護士が出廷することについての負担はありません。
また、横浜市鶴見区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区にお住まいの方であれば簡易裁判所は神奈川簡易裁判所になります。神奈川簡易裁判所は当事務所から30分弱の場所にありますので、同様に少額の事件でもさほどの負担はありません。
東京都大田区、世田谷区等の、東京23区全域にお住まいの方であれば簡易裁判所は東京簡易裁判所になります。毎週1回~数回、東京地方裁判所・東京家庭裁判所・東京簡易裁判所のいずれかに行っておりますので、負担はありません。
それ以外の、東京都全域及び神奈川県全域にお住まいの方からご依頼いただいた場合で、過払い金の額が少額の場合でも、丁寧な事件処理を行っています。
弁護士が裁判所に出廷した場合でも、着手金・報酬金以外の、出廷手数料のような費用はいただいておりません(裁判所に提出する印紙や郵便切手の代金や、川崎以外の裁判所に出廷した場合の交通費等の実費はかかります)。
すでに完済した取引があり、利息制限法を超える利息での契約の期間が3年を超えていたもので、約定利率での残高が30万円以上の時期が長かったという場合には、過払い金請求ができるのではないかということで、法律相談をしていただく価値があると思われます。
なお、通常の民事訴訟では、代理人である弁護士だけでなく依頼者本人も裁判所に出廷する必要がある場合もありますが、過払い金返還請求(不当利得返還請求)の訴訟では、弁護士だけが出廷し、依頼者本人が出廷することはまずありません。過払い金返還請求を弁護士に頼んだ場合、平日の昼間に裁判所に行かなければいけないという負担はありません。
業者と返済方法について話し合いがついた場合には、弁護士と業者との間で和解契約書を取り交わします。民事訴訟を提起した場合の多くは、訴訟上の和解又は和解に代わる決定を裁判所で行い、和解調書や和解に代わる決定の決定書が裁判所によって作成されます。
それらの書類や、弁護士の請求書・領収書を弁護士から依頼者にお渡しするのは、郵送・事務所でのお渡し・PDFファイルを添付してメールで送付するという、いずれの方法でも可能です。
最近は郵便が届くのに2~3日かかることもあり、また、スマホでPDFファイルが閲覧できることもあり、PDFファイル添付でメール送付することも増えています。
過払い金請求について評判のいい法律事務所はどこか、過払い金請求について評価の高い弁護士はどの弁護士か、過払い金返還請求について、どこの法律事務所・どの弁護士に頼めばいいかという、特定の法律分野に強い弁護士を探そうと思っても、なかなか難しいと思います。
法律事務所は、1件の法律相談が30分から1時間ぐらい、1回事件をご依頼いただけば、普通は数か月間かけてその事件に取り組みます。
そのため、1日のご来客数は数名であり、飲食店のように1日数百人の来客があったり、病院や歯科医院のように1日数十人から百人ぐらいの来客がある業種とは異なり、飲食店や、病院や歯科医院のような、評判や評価、口コミといったものは形成されづらいのが現状です。
事前に評判や評価、口コミを調べることがなかなかできない中で、数ある法律事務所の中から当法律事務所をお選びいただいたお客様のために、最善を尽くすよう、多数の事件を処理する中でノウハウを蓄積し、判例雑誌や法律雑誌に可能な限り目を通すなど、日頃から研鑽に努めています。