民事訴訟・民事裁判なら
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かわさき中央法律事務所(民事訴訟・民事裁判)
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民事訴訟の期日には、
1 口頭弁論期日
2 弁論準備手続期日
3 和解期日
4 尋問期日
5 判決言渡期日
があります。
これらの期日は固定したものではなく、弁論準備手続期日に和解の話し合いをすることもあります。また、尋問期日に、尋問終了後に和解の話し合いをすることもあります。簡易裁判所では、第1回口頭弁論期日に和解の話し合いをすることもあります。
口頭弁論期日と弁論準備手続期日には、弁護士だけが出廷するのが通常です。
原告及び被告の双方に弁護士がついた場合には、これらの期日は、ウェブ(マイクロソフト・チームズ)で行うことが通常です。
和解期日には、弁護士と依頼者が出廷するのが通常ですが、弁護士だけが出廷する場合もあります。和解期日も、ウェブ(マイクロソフト・チームズ)で行うことがあります。
尋問期日には、証人尋問だけでなく原告本人尋問や被告本人尋問が行われるのが通常で、証人尋問なしで原告本人尋問と被告本人尋問だけということも多いので、弁護士と依頼者(原告・被告)が出廷しないと期日が無駄になってしまいます。
判決言渡期日には、判決言渡は主文だけを言い渡すのが通常で、弁護士が判決正本を裁判所に受け取りに行くか、裁判所が弁護士に送達するので、依頼者だけでなく、弁護士も出廷しないのが通常です。
民事訴訟・民事裁判で弁護士が提出する書面には、
1 訴状
2 答弁書
3 証拠説明書
4 書証(書類の証拠)
5 証拠申出書
などがあります。
訴訟提起の際に原告が裁判所に提出する書面が訴状です。
訴状に対して被告が認否・反論する書面が答弁書です。
その後は、原告が、「原告準備書面⑴」又は「原告第1準備書面」という書面を提出し、その次の期日に被告が、「被告準備書面⑴」又は「被告第1準備書面」という書面を提出します。
そしてその被告の書面に対し、原告が、「原告準備書面⑵」又は「原告第2準備書面」という書面を提出します。その後も同様です。
訴状・答弁書・準備書面は主張の書面です。
民事訴訟・民事裁判では、主張と証拠が分かれているため、訴状・答弁書・準備書面の主張書面を裏付ける書証(書類の証拠)を提出します。
そして、原告本人尋問・被告本人尋問・証人尋問を行うために、証拠申出書を提出します。
それ以外に、鑑定や検証を申請する場合もあります。
依頼者が弁護士に「◯◯を被告とした民事訴訟・民事裁判を提起してほしい。」と依頼すると、弁護士は、依頼者及び関係者から事実関係を聞き取り、依頼者及び関係者が持っている書類を確認・検討し、場合によっては弁護士自らが不動産紛争になっている現場や交通事故現場に行って調査をし、また、弁護士自らが書類を収集します。
そして、法律や過去の裁判例や法律書を調べ、事件として見込があると判断すれば、依頼を受け、訴状を作成し、少々と一緒に裁判所に提出します。
その後は上記のとおり、期日が開かれ、原告準備書面や追加の書証を提出し、原告本人尋問や証人尋問を申し出ます。
弁護士が被告から民事訴訟・民事裁判の依頼を受けるのは、被告が裁判所から送達された訴状・書証・期日呼出状等を持参することから始まります。
裁判所から送達された訴状・書証を検討し、被告及び関係者から事実関係を聞き取り、上記と同様に弁護士が現場に行って調査したり自ら書類を収集します。
そして上記と同様、法律や過去の裁判例等を調査し、依頼の可否を判断します。
依頼を受けた場合には、答弁書及びその裏付けとなる書証を提出します。
その後は上記の原告と同じです。
場合によっては、被告が原告に対して法律上の請求をすることができる場合には、反訴を提起することもあります。反訴というのは、被告(本訴被告)が原告(反訴原告)となって、原告(本訴原告)を被告(反訴被告)を相手として提起する訴訟です。
かわさき中央法律事務所では、民事訴訟・民事裁判を最重点業務ととらえ、常に多数の民事訴訟・民事裁判を扱っています。
企業のお客様からも、個人のお客様からも、ご依頼を承っております。
弁護士経験豊富な、弁護士歴28年の弁護士が、スピーディーかつ正確な業務を行っています。
日本全国の民事訴訟・民事裁判に対応しています。
第1回期日直前のご依頼も承っております。
打合せは毎週土曜日にも行っているので、週休2日の方であれば仕事にあまり支障なく、民事訴訟・民事裁判を行っていくことができます。
ほとんどの類型の民事訴訟・民事裁判に対応しています。
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