相続・遺産分割・遺留分・相続放棄なら
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かわさき中央法律事務所(相続・遺産分割・遺留分・相続放棄)
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公正証書遺言は、公証人が作成するものですので、弁護士に依頼をしなくても、遺言をするご本人が直接、公証役場に連絡をして作成することが可能です。
弁護士に依頼することのメリットとしては何があるかというと、公証人が公務員であるのに対し、弁護士は自営のサービス業ですので、遺言をするご本人からさまざまなご要望をお伺いして遺言書の案文を作成して公証人の先生に見ていただく、ということで、遺言をするご本人のご意向をきめ細かく遺言に反映させます。
また、弁護士は遺言無効確認訴訟等の訴訟を経験し、遺言書はどのように作ればいいのかということを日頃から考えていますので、それを反映して、後々も問題が発生する可能性が少ない遺言書を作成することが可能となります。