個人再生・過払い金請求・自己破産・任意整理なら
平成16年(2004年)開設
土曜日も毎週、営業しています。
法律相談予約フォームから、いつでも法律相談の予約が可能です。
かわさき中央法律事務所(個人再生・過払い金請求・自己破産・任意整理)
神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号
最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅
044-223-5090
電話受付 | 9:40~12:00、13:00~17:00 |
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スマホをご利用の方は、上部左側の「MENU」アイコンでメニューが表示でき、上部右側の電話アイコンで当事務所に電話をかけることができます。
自己破産については、川崎市内(川崎市全域)にお住まいの方から、ご依頼を承っております。
当事務所の特徴は、トップページをご覧ください。
借り入れやクレジットカードのリボ払いについて、もう返済はできない、倒産状態になっている、自己破産しかない、と思っても、誰に相談すればいいかわからない、弁護士などの専門家に相談しようとしてもどの法律事務所に相談すればいいのかわからない、などのことで、お困りではありませんか。
自己破産、カード破産を弁護士に依頼する場合の費用がわからず、困っていませんか。
弁護士に自己破産を依頼したいが、弁護士費用を一括払いできないので分割払いにしたいが、弁護士費用を分割払いで受けてくれる弁護士をどうやって探せばいいか、困っていませんか。
自己破産、個人再生(民事再生)、任意整理(債務整理)、過払い金請求などの借金問題は、個人のご相談者からの法律相談では一番多い相談類型です。
自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求を数多くこなしてきた、弁護士歴28年の弁護士が自己破産相談・借金法律相談を、60分無料でお受けします。 自己破産専門弁護士ではありませんが、数多くの自己破産を申し立てています。
借入の状況、月々の返済可能額、ご相談者の希望をもとにして、自己破産、小規模個人再生(民事再生)、任意整理(債務整理)・過払い金請求、のいずれの方法をとるかを決めることになります。
また、事案によっては消滅時効を援用する内容証明郵便を発送するだけで解決する場合もあります。
受任後、債権者から届く取引履歴をもとに当事務所で引き直し計算をした結果、当初の方針を変更する場合があります。
いったん決めた方針を変えずに無理に押し通すのではなく、解決のために一番有効な方法をとるために、方針の変更にも柔軟に対応します。
個人のお客様だけでなく、法人のお客様で倒産状態にある場合の法律相談・ご依頼もお受けしています。
弁護士費用は分割払いもお受けしています。
借金法律相談・自己破産相談は、平日毎日(昼間・夜間)・土曜日(祝日を除く毎日)に行っています。
個人の方の、自己破産・個人再生・過払い金請求・任意整理のご相談は、初回60分以内無料です(無料法律相談)。 法人の自己破産・債務整理等の法律相談は有料となります。
借金法律相談・自己破産相談の際には、
をプリントアウトして手書きでご記入いただくか、 同一内容のもの(会社名・部署名、会社住所、一番最初の借入年月日、現在の残高、1か月の返済額、連帯保証人の有無、連帯保証人がいる場合の氏名)を手書き又はパソコンでお書きいただき、お持ちください。
ご相談者と弁護士の都合さえ合えば、当日又は翌日の法律相談の予約が可能です。
特に土曜日は、裁判所が閉庁しているので、裁判や調停、裁判官面接などがないため、当日の予約が取れることが多くなっています。
土曜日の法律相談の空き具合は、夜間・土曜法律相談のページで、ほぼリアルタイムに確認することができます。土曜日最終午後4時30分からの法律相談の予約は、午後3時30分まで可能です。
自己破産は、申立のために数回の打ち合わせが必要です。
また、自己破産では裁判官による面接(債務者審尋・免責審尋)がありますが、裁判官による面接は平日の昼間に行われます。
裁判所に出廷する1回又は2回は何とか平日昼間に休みが取れるが、それ以外はどうしても平日昼間に休みが取れないという場合には、土曜日(昼間)または平日夜間に打ち合わせをすることも可能です。
平日午後6時30分まで、又は、土曜日に事務所にお越しいただける方であれば,お仕事を休まずに打ち合わせが可能です。
ご依頼前の法律相談・自己破産相談だけでなく、ご依頼後の打ち合わせが、平日夜間や土曜日もできるか、ということは、お仕事をお持ちの方にとっては非常に大きな点です。
土日休みの方で自己破産を申し立てたい、という場合、打ち合わせは全て土曜日、という方もたくさんいらっしゃいます。
1.同時廃止
a 債権者10社以内
b 負債額1000万円以内
c 川崎市内(全域)にお住まいの方
の全てに該当する方の場合、同時廃止の自己破産申立を、
着手金 20万円(税別)
報酬金 5万円(税別)
実費 着手金と一緒に約1万3000円、終了時に約1万円
でお受けいたします。
2.管財事件
管財事件の場合については、事案により異なりますが、
a 債権者10社以内
b 負債額1000万円以内
c 川崎市内(全域)にお住まいの方
の全てに該当する方の場合、管財事件の自己破産申立を、
着手金 20万円(税別)
報酬金 10万円(税別)
引継予納金(破産管財人報酬) 最低20万円
実費 着手金と一緒に約1万6000円、終了時に約1万円
ぐらいのことが通常です。
無料法律相談のページから、60分無料の法律相談をご予約ください。
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弁護士費用は、分割払いも可能です。
自己破産を分割払いでご依頼いただくと、分割払いの初回支払よりも前に受任通知を発送いたします。
自己破産をご依頼いただき、弁護士が債権者に受任通知を発送すると、債権者への支払いをストップすることができますので、債権者への支払いをストップしてから、弁護士費用を分割払いでお支払いいただくことが可能です。
日本弁護士連合会(日弁連)の定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」の中で、債務整理事件では、直接面談義務が定められています。
そのため、債務整理(過払い金・自己破産・個人再生・任意整理・消滅時効の援用)の法律相談、依頼のための打合せは、事務所にお越しいただく必要がございます。
Zoomでの、債務整理(過払い金・自己破産・個人再生・任意整理・消滅時効の援用)の法律相談や、依頼のための打合せは、行っておりません。
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
自己破産事件について評判のいい法律事務所はどこか、自己破産問題で評価の高い弁護士はどの弁護士か、自己破産の分野に強い弁護士はどの弁護士かについて探そうと思っても、なかなか難しいと思います。
法律事務所は、1件の借金法律相談・自己破産相談が30分から1時間ぐらい、1回事件をご依頼いただけば、普通は数か月間かけてその事件に取り組みます。
そのため、1日のご来客数は数名であり、飲食店のように1日数百人の来客があったり、病院や歯科医院のように1日数十人から百人ぐらいの来客がある業種とは異なり、飲食店や、病院や歯科医院のような、評判や評価、口コミといったものは形成されづらいのが現状です。
事前に評判や評価、口コミを調べることがなかなかできない中で、数ある法律事務所の中から当法律事務所をお選びいただいたお客様のために、最善を尽くすよう、多数の事件を処理する中でノウハウを蓄積し、判例雑誌や法律雑誌に可能な限り目を通すなど、日頃から研鑽に努めています。