日本弁護士連合会(日弁連)の定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」の中で、債務整理事件では、直接面談義務が定められています。
そのため、債務整理(過払い金・自己破産・個人再生・任意整理・消滅時効の援用)の法律相談、依頼のための打合せは、事務所にお越しいただく必要がございます。
Zoomでの、債務整理(過払い金・自己破産・個人再生・任意整理・消滅時効の援用)の法律相談や、依頼のための打合せは、行っておりません。
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
Zoomは、初めて使用する際にはサインアップ(会員登録)とアプリのインストールが必要です(パソコン版はブラウザでも使用可能ですが、サインアップは必要)。初めて利用する方は,事前にサインアップ等を済ませて,友人・家族等とテスト通話をしてください。
テスト通話は、Zoomのウェブサイトで1人で行うことも可能です。
Zoomには無料版と有料版がありますが、無料版でかまいません。当事務所では有料版を使用しています。
Zoomに対する通話料は発生しませんが,お客様がインターネットに接続するデータ通信料はかかります。データ量が多くなる可能性があるため、固定回線又はWifiをおすすめめいたします。
音声通話だけですと聞き間違い等の可能性がありますので、ビデオ通話モードをオンにしての法律相談のみを承っております。
パソコンでZoomを行うには、マイク(ヘッドセット)とカメラが必要です。カメラ内蔵のパソコンもあります。スマートフォン及びタブレットにはマイクとカメラが付いています。
パソコンにカメラがついていない、カメラを買わないでパソコンでビデオ通話をしたい、という場合には、パソコンとスマートフォン又はタブレットをWifiで接続して、スマートフォン又はタブレットのカメラをパソコンのカメラとして使用することができるアプリがあります(iVCamなど)。
このアプリでは、スマートフォン又はタブレットのマイクをパソコンのマイクとして使用することも可能です。
このアプリを使用する場合には、同じアプリを、パソコンと、スマートフォン又はタブレットの両方にインストールする必要があります。