相続・遺産分割・遺留分・相続放棄なら
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かわさき中央法律事務所(相続・遺産分割・遺留分・相続放棄)
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遺言さえ作っておけば相続についての争いを避けることができたという場合も少なくありません。
遺言ということばはよく聞きますが、実際にどのように作ればいいか、どのような場合には作った方がいいのか、ということはわからない方も少なくありません。
遺言についての法律相談に対して適切なアドバイスを行い、弁護士を頼む必要がある場合にはご依頼をお受けしています。
1.普通の方式による遺言
普通の方式による遺言には、
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言が一般です。
自筆証書遺言は、紛失の可能性があること、検認という家庭裁判所で行う手続が必要なこと、方式違反があると無効になる可能性があることから、公正証書遺言がおすすめです。
2.特別の方式による遺言
特別の方式による遺言には、
危急時遺言
在船者の遺言
船舶遭難者の遺言
があります。
数年に一度ぐらい、危急時遺言のご依頼を受けることがあるのですが、死亡危急時遺言は要件が厳しいので、お受けしておりません。