平成16年(2004年)開設
土曜日も毎週、営業しています。
法律相談予約フォームから、いつでも法律相談の予約が可能です。

かわさき中央法律事務所

神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号
最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅

044-223-5090

電話受付

9:40~12:00、13:00~17:00
(土日宿を除く)

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弁護士費用の目安

 平成16年(2004年)に弁護士報酬基準が廃止されました。そのため、それ以降は各弁護士、各法律事務所が自らの報酬基準を作成することになりました。

 したがって、弁護士費用について相場というものはなく、それぞれの弁護士,法律事務所によって異なります。

 ただし、法テラスや各弁護士会の法律相談センターの法律相談経由で弁護士が事件を受任した場合には、法テラスの報酬基準や各弁護士会の法律相談センターの報酬基準によることになります。

 インターネット経由で法律相談及びご依頼をお受けした場合の、当法律事務所の弁護士費用の目安は、以下のとおりです。ただし、事案により増額又は減額をする場合があります。

 弁護士費用としては、相談料、着手金・報酬金、手数料などがあります。

 法律相談をしていただいた場合には相談料が発生します。

 仕事をご依頼いただいた場合には着手金・報酬金が発生します。

 内容証明郵便の作成や遺言書の作成をご依頼いただいた場合には、着手金・報酬金ではなく、手数料をお支払いいただいています。

 ご依頼いただいた場合には、別途、実費がかかります。

 弁護士費用は分割払いも可能です。


法律相談
民事訴訟(民事裁判)・調停・示談交渉事件
交通事故
離婚
任意整理(債務整理)
過払い金請求(完済分)
自己破産
小規模個人再生
相続・遺産分割・遺留分・遺言・相続放棄
法人の顧問弁護士契約

法律相談

1.個人のご相談者

 30分ごとに5,000円(税別)

 ただし、以下の2つのご相談は、初回60分以内無料です。

a 個人の自己破産・個人再生・債務整理(任意整理)・過払い金請求に関する相談

b 交通事故の人身被害に関する相談で加害者が任意保険(損害保険・共済)に加入している場合

無料法律相談

2.法人のご相談者

 初回法律相談 30分ごとに5,000円(税別)

 2回目以降の法律相談 30分ごとに10,000円(税別)

 ただし、法人の規模等によっては、個人のご相談者の金額まで減額をする場合があります。

民事訴訟・調停・示談交渉事件についての弁護士費用

 民事訴訟(民事裁判)、調停(民事調停・家事調停)、示談交渉は、平成16年に廃止された報酬基準に準拠して、個別の事件ごとに着手金及び報酬金の金額を依頼者と弁護士が協議をして決めます。

 交通事故人身被害・離婚訴訟・過払い金請求など一部のケースでは、定額化された弁護士費用を設定しています。

 平成16年に廃止された基準の抄録は、下記をご覧下さい。

平成16年に廃止された基準の抄録

交通事故

1.弁護士費用特約をご利用の場合

 依頼者が弁護士費用を支払う必要はありません。

 弁護士費用特約ご利用の場合には、日弁連リーガル・アクセス・センター基準(LAC基準)、又は、平成16年に廃止された報酬基準によります。

 タイムチャージ制は採用しておらず、着手金・報酬金という、従来型の基準によっています。

2.弁護士費用特約を利用しない場合で、インターネット経由でのご依頼

 以下a~cのすべてにあてはまる場合

a 交通事故の人身被害を受けた方で、

b 加害者が任意保険に加入しており、

c 後遺症の事前認定を受けた場合

には、

着手金

 20万円(税別)

報酬金

 保険会社提示額と獲得額の差額(増額部分)に対する平成16年に廃止された基準の報酬金の金額(税別)

日当

 東京都内及び神奈川県内の裁判所に出廷する場合は無料、それ以外の裁判所に出廷する場合は、近隣の裁判所の場合には1日あたり3万円(税別)、遠隔地の場合は5万円(税別)

でお受けいたします。別途、裁判所手数料、交通費等の実費がかかります。

3.上記以外の場合

 平成16年に廃止された報酬基準によります。

離婚

1.平成16年に廃止された報酬基準(別途消費税)

 平成16年に廃止された報酬基準では、以下のとおりになっています。

⑴ 調停事件・交渉事件

 着手金、報酬金ともに、それぞれ20万円から50万円の範囲内の額

 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1(民事訴訟事件)又は2(調停及び示談交渉事件)による

 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる

 日当

 半日(往復2時間を超え4時間まで)3万円以上5万円以下(交通費別)

 1日(往復4時間以上)5万円以上10万円以下(交通費別)

⑵ 訴訟事件

 着手金、報酬金ともに、それぞれ30万円から60万円の範囲内の額

 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1(民事訴訟事件)又は2(調停及び示談交渉事件)による

 日当

 半日(往復2時間を超え4時間まで)3万円以上5万円以下(交通費別)

 1日(往復4時間以上)5万円以上10万円以下(交通費別)

 

2.インターネット料金

 インターネット経由で当事務所にご依頼いただいた場合は、以下の料金となります。

⑴ 離婚調停

着手金 250,000円(税別)

報酬金 250,000円(税別)(調停成立時に発生します。不成立の場合は発生しません)

 養育費、婚姻費用、年金分割による増額なし

 慰謝料・財産分与による増額あり。廃止された報酬基準の報酬金の半額を増額(税別)

 日当 神奈川県内(川崎・横浜・相模原・横須賀・小田原)又は東京都内(東京・立川)の家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(離婚調停)の場合には、出廷手数料・日当は発生しません(交通費はかかります)

 それ以外の裁判所の場合には、比較的近くの裁判所の場合は1日当たり3万円(税別)、遠隔地の場合には1日当たり5万円(税別)(交通費別)

 離婚調停中に婚姻費用増額又は減額の調停がある場合にも、同じ裁判所で同時に行われる場合には、増額なし

 これ以外に、実費がかかります。

(2) 離婚訴訟

着手金 350,000円(税別)(調停が不調になった際に引き続き受任する場合は350,000円(税別)ではなく、100,000円(税別))

報酬金 350,000円(税別)

 養育費、婚姻費用、年金分割による増額なし

 慰謝料・財産分与による増額あり。廃止された報酬基準の報酬金の半額を増額(税別)

 日当 神奈川県内(川崎・横浜・相模原・横須賀・小田原)又は東京都内(東京・立川)の家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(離婚調停)の場合には、出廷手数料・日当は発生しません(交通費はかかります)

 それ以外の裁判所の場合には、比較的近くの裁判所の場合は1日当たり3万円(税別)、遠隔地の場合には1日当たり5万円(税別)(交通費別)

  これ以外に、実費がかかります。

 

3.当事務所のインターネット経由での離婚調停・離婚訴訟の弁護士費用の特徴

費用の幅をなくし、弁護士費用を定額化しています。

 「報酬金は〇〇万円~〇〇万円」、あるいは、「報酬金は〇〇万円~」となっていると、実際にいくらかかるのは予想がつきません。

 離婚調停中に婚姻費用増額又は減額の調停がある場合に、増額になるかそうでないか決めていないと、予想がつきません。

 日当や出廷手数料を決めていないと、予想がつきません。

 養育費・婚姻費用・年金分割があった場合やなかった場合に、その場合の弁護士費用について決めていないと、予想がつきません。

 財産分与や慰謝料による増額について決めていないと、予想がつきません。

弁護士費用を定額化・明確化することにより、多数の離婚調停・離婚訴訟をお受けしています。

任意整理(債務整理)

1.通常の任意整理の場合

 着手金

 1社あたり2万円(税別)

 報酬金

 報酬金は、以下のイからハの合計額
イ 解決報酬金 1社あたり2万円(税別)
ロ 減額・免除の場合にのみ、減額報酬金 減額又は免除額の10%(税別)
ハ 過払い金を回収した場合のみ、過払い金報酬金 回収額の20%(税別)

 交渉だけで解決せずに訴訟になった場合にも、増額はしません

 訴訟になった場合にも、神奈川県内及び東京都内の裁判所の場合には、出廷手数料や日当等はいただきません(交通費・裁判所手数料(印紙代)・裁判所予納郵券(郵便切手代)等の実費はかかります)。

 弁護士費用を明確化・定額化しているため、多くの方からのご依頼を受けています。

2.消滅時効を援用する内容証明郵便を発送して債務の時効消滅で終わった場合

 着手金

 1社あたり2万円(税別)

 報酬金

 解決報酬金 1社あたり2万円(税別)

消滅時効の場合、減額報酬はありません

 内容証明郵便等の実費がかかります。

3.既に完済した業者に対して過払い金請求をする場合

 着手金

 無料

 報酬金

 解決報酬金 無料

 減額報酬金 完済した業者なので減額はなく、発生しません。つまり無料です。

 過払い金報酬金 回収額の20%(別途消費税)

 民事訴訟を提起する場合でも、東京都内及び神奈川県内の裁判所に訴訟を提起する場合には、出廷手数料や日当等はいただきません(交通費はかかります)。

 また、過払い金報酬金のパーセントも、交渉の場合と民事訴訟の場合とで変わりません。

 ただし、民事訴訟の場合には、交通費・裁判所手数料・裁判所予納郵券(郵便切手)等の実費がかかります。

 弁護士費用を明確化・定額化しているため、多くの方からのご依頼を受けています。

過払い金請求

1.既に完済した業者に対して過払い金請求をする場合

着手金 無料

解決報酬金 無料

減額報酬金 完済した業者なので減額はなく、発生しません。つまり無料です。

過払い金報酬金 回収額の20%(別途消費税)。訴訟でも交渉でも20%です

2.まだ完済していない業者との間の過払い金請求をする場合

着手金 1社あたり20,000円(別途消費税)

解決報酬金 1社あたり20,000円(別途消費税)

減額報酬金 減額又は免除額の10%(別途消費税)

過払い金報酬金 回収額の20%(別途消費税)

3.交渉と民事訴訟について

 民事訴訟を提起する場合でも、東京都内の裁判所(東京地裁、東京地裁立川支部、及び東京都内の全ての簡易裁判所(島しょを除く))及び神奈川県内の裁判所(横浜地裁、横浜地裁川崎支部、横浜地裁相模原支部、横浜地裁小田原支部、横浜地裁横須賀支部、及び神奈川県内の全ての簡易裁判所)に訴訟を提起する場合には、出廷手数料や日当等はいただきません(交通費はかかります)。つまり無料です。

 また、過払い金報酬金のパーセントも、交渉の場合と民事訴訟の場合とで変わりません。一律で20%です。

 ただし、民事訴訟の場合には、交通費・裁判所手数料・裁判所予納郵券(郵便切手)等の実費はかかります。

4.当事務所の、過払い金請求の弁護士費用の特徴

 金額の幅をなくし、弁護士費用を定額化・明確化しています。

 弁護士費用を定額化・明確化することにより、弁護士に依頼する前に弁護士費用の予想がつき、多くの方からご依頼を受けています。

自己破産

 破産手続の流れ、及び、同時廃止と管財事件については、下記をご覧ください。

自己破産手続の流れ

1.同時廃止

a 債権者10社以内

b 負債額1000万円以内

c 川崎市内(全域)にお住まいの方

の全てに該当する方の場合、同時廃止の自己破産申立を、

着手金 20万円(税別)

報酬金 0円

実費 着手金と一緒に約1万3000円、終了時に約1万円

でお受けいたします。

2.管財事件

 管財事件の場合については、事案により異なりますが、

a 債権者10社以内

b 負債額1000万円以内

c 川崎市内(全域)にお住まいの方

の全てに該当する方の場合、管財事件の自己破産申立を、

着手金 20万円(税別)

報酬金 10万円(税別)

引継予納金(破産管財人報酬) 最低20万円

実費 着手金と一緒に約1万6000円、終了時に約1万円

ぐらいのことが通常です。

個人再生

 インターネット経由で神奈川県内(全域)にお住まいの方(個人)から法律相談をお受けして小規模個人再生を受任した場合、

 着手金 20万円プラス消費税(分割可能)

 報酬金 20万円プラス消費税(分割可能)

 実費 通常は約4万円

でお受けいたします。

 住宅資金特別条項を利用する場合と使用しない場合とで、金額は同じです。

神奈川県内(全域)にお住まいの方から小規模個人再生のご依頼を受けた場合の、手続のトータルでの費用は、通常は約47万円です。

 神奈川県内の裁判所(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原)では、弁護士が申立代理人とならない場合(弁護士に依頼しない場合)は、弁護士が申立代理人となる場合(弁護士に依頼した場合)よりも、手続費用が約18万円高くなります。

 小規模個人再生の申立を専門家に依頼する場合には、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

相続・遺産分割・遺留分・遺言・相続放棄

 相続専門サイトを作成しましたので、そちらをご覧下さい。

かわさき中央法律事務所(相続・遺産分割・遺留分・遺言・相続放棄)

顧問弁護士契約

 顧問弁護士契約は、法人、又は法人と同じレベルに規模の大きな個人経営の不動産業者・事務所・病院等のみと締結させていただいています。

 詳しくは、かわさき中央法律事務所(中小企業法務サイト)をご覧下さい。

平成16年に廃止された基準の抄録

 平成16年に廃止された報酬基準のうち、主なものを掲載しました。

 以下は、消費税を含みません。

1.民事訴訟(民事裁判)事件

 着手金

 民事訴訟(民事裁判)事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合 8%

300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円

3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円

3億円を超える場合 2%+369万円

 着手金の最低額は10万円

 事件の内容により、30パーセントの範囲内で増減額することができる

 報酬金

 民事訴訟(民事裁判)事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合 16%

300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円

3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円

3億円を超える場合 4%+738万円

 事件の内容により、30パーセントの範囲内で増減額することができる

 民事訴訟事件の着手金と報酬金の表はこちら

2.調停事件(民事調停)及び示談交渉事件

 着手金、報酬金ともに、1.に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。

 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟を受任するときの着手金は、1.の2分の1

 着手金の最低額は10万円

3.離婚事件

 調停事件(家事調停・一般調停)・交渉事件

 着手金、報酬金ともに、それぞれ20万円から50万円の範囲内の額

 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1.又は2.による

 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる

 訴訟事件

 着手金、報酬金ともに、それぞれ30万円から60万円の範囲内の額

 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1.又は2.による

 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる

4.不動産の境界に関する事件

 着手金・報酬金ともに、それぞれ30万円から60万円の範囲内の額

 1.の額が上記の額より上回るときは、1.による

 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる

5.保全命令申立事件等(仮差押・仮処分)

 本案事件とあわせて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる

 着手金

 1.の着手金の額の2分の1

 審尋又は口頭弁論を経たときは、1.の着手金の額の3分の2

 着手金の最低額は10万円

 報酬金

 事件が重大又は複雑なとき 1.の報酬金の額の4分の1

 審尋又は口頭弁論を経たとき 1.の報酬金の額の3分の1

 本案の目的を達したとき 1.の報酬金に準じて受けることができる

6.民事執行事件

 本案事件とあわせて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる

 この場合の着手金は、1.の3分の1

 着手金の最低額は5万円

 民事執行事件

 着手金

1.の着手金の額の2分の1

 報酬金

1.の報酬金の額の4分の1

 執行停止事件

 着手金

1.の着手金の額の2分の1

 報酬金

1.の報酬金の額の4分の1

 平成16年に廃止された報酬基準のうち、1.についての表を掲載します。

 消費税が別途かかります。

 スマホでこの表を見ることができない場合には、PCサイトに切り替えて下さい。スマホでは、このページの一番下に切り替えボタンがあります。

経済的利益
万円
標準額減額下限増額上限額標準額減額下限増額上限額
50 100,000 80,000 56,000 104,000
100 100,000 160,000 112,000 208,000
150 120,000 100,000 156,000 240,000 200,000 312,000
200 160,000 112,000 208,000 320,000 224,000 416,000
300 240,000 168,000 312,000 480,000 336,000 624,000
500 340,000 238,000 442,000 680,000 476,000 884,000
700 440,000 308,000 572,000 880,000 616,000 1,144,000
800 490,000 343,000 637,000 980,000 686,000 1,274,000
900 540,000 378,000 702,000 1,080,000 756,000 1,404,000
1,000 590,000 413,000 767,000 1,180,000 826,000 1,534,000
1,500 840,000 588,000 1,092,000 1,680,000 1,176,000 2,184,000
2,000 1,090,000 763,000 1,417,000 2,180,000 1,526,000 2,834,000
2,500 1,340,000 938,000 1,742,000 2,680,000 1,876,000 3,484,000
3,000 1,590,000 1,113,000 2,067,000 3,180,000 2,226,000 4,134,000
3,500 1,740,000 1,218,000 2,262,000 3,480,000 2,436,000 4,524,000
4,000 1,890,000 1,323,000 2,457,000 3,780,000 2,646,000 4,914,000
4,500 2,040,000 1,428,000 2,652,000 4,080,000 2,856,000 5,304,000
5,000 2,190,000 1,533,000 2,847,000 4,380,000 3,066,000 5,694,000
5,500 2,340,000 1,638,000 3,042,000 4,680,000 3,276,000 6,084,000
6,000 2,490,000 1,743,000 3,237,000 4,980,000 3,486,000 6,474,000
6,500 2,640,000 1,848,000 3,432,000 5,280,000 3,696,000 6,864,000
7,000 2,790,000 1,953,000 3,627,000 5,580,000 3,906,000 7,254,000
7,500 2,940,000 2,058,000 3,822,000 5,880,000 4,116,000 7,644,000
8,000 3,090,000 2,163,000 4,017,000 6,180,000 4,326,000 8,034,000
8,500 3,240,000 2,268,000 4,212,000 6,480,000 4,536,000 8,424,000
9,000 3,390,000 2,373,000 4,407,000 6,780,000 4,746,000 8,814,000
9,500 3,540,000 2,478,000 4,602,000 7,080,000 4,956,000 9,204,000
10,000 3,690,000 2,583,000 4,797,000 7,380,000 5,166,000 9,594,000
11,000 3,990,000 2,793,000 5,187,000 7,980,000 5,586,000 10,374,000
12,000 4,290,000 3,003,000 5,577,000 8,580,000 6,006,000 11,154,000
13,000 4,590,000 3,213,000 5,967,000 9,180,000 6,426,000 11,934,000
14,000 4,890,000 3,423,000 6,357,000 9,780,000 6,846,000 12,714,000
15,000 5,190,000 3,633,000 6,747,000 10,380,000 7,266,000 13,494,000
16,000 5,490,000 3,843,000 7,137,000 10,980,000 7,686,000 14,274,000
17,000 5,790,000 4,053,000 7,527,000 11,580,000 8,106,000 15,054,000
18,000 6,090,000 4,263,000 7,917,000 12,180,000 8,526,000 15,834,000
19,000 6,390,000 4,473,000 8,307,000 12,780,000 8,946,000 16,614,000
20,000 6,690,000 4,683,000 8,697,000 13,380,000 9,366,000 17,394,000
25,000 8,190,000 5,733,000 10,647,000 16,380,000 11,466,000 21,294,000
30,000 9,690,000 6,783,000 12,597,000 19,380,000 13,566,000 25,194,000
35,000 10,690,000 7,483,000 13,897,000 21,380,000 14,966,000 27,794,000
40,000 11,690,000 8,183,000 15,197,000 23,380,000 16,366,000 30,394,000
45,000 12,690,000 8,883,000 16,497,000 25,380,000 17,766,000 32,994,000
50,000 13,690,000 9,583,000 17,797,000 27,380,000 19,166,000 35,594,000
55,000 14,690,000 10,283,000 19,097,000 29,380,000 20,566,000 38,194,000
60,000 15,690,000 10,983,000 20,397,000 31,380,000 21,966,000 40,794,000
65,000 16,690,000 11,683,000 21,697,000 33,380,000 23,366,000 43,394,000
70,000 17,690,000 12,383,000 22,997,000 35,380,000 24,766,000 45,994,000
75,000 18,690,000 13,083,000 24,297,000 37,380,000 26,166,000 48,594,000
80,000 19,690,000 13,783,000 25,597,000 39,380,000 27,566,000 51,194,000
85,000 20,690,000 14,483,000 26,897,000 41,380,000 28,966,000 53,794,000
90,000 21,690,000 15,183,000 28,197,000 43,380,000 30,366,000 56,394,000
95,000 22,690,000 15,883,000 29,497,000 45,380,000 31,766,000 58,994,000
100,000 23,690,000 16,583,000 30,797,000 47,380,000 33,166,000 61,594,000

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