不動産(不動産取引・借地・相隣関係・境界・マンション管理)なら
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かわさき中央法律事務所(不動産)
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最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅
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不動産の売買をめぐるトラブル、借地・借家をめぐるトラブル、土地の境界や相隣関係をめぐるトラブル、マンションの管理組合をめぐるトラブルなど、不動産問題全般について、法律相談及びご依頼をお受けしています。
法律相談は、平日毎日(昼間・夜間)、土曜日に行っています。
ご予約は、電話でもメールでも可能です。
法律相談は相談だけです。法律相談をしたからといって仕事を依頼しなければならなくなるということはありません。
法律相談料は、個人のお客様は30分ごとに5,000円プラス消費税です。
法人のお客様は、初回は個人と同じ、2回目以降は30分ごとに10,000円プラス消費税です。ただし、法人の規模等によって、個人のお客様の金額に減額する場合があります。
弁護士歴28年で、不動産に関する弁護士経験豊富な弁護士が法律相談・ご依頼をお受けします。不動産専門弁護士というわけではありませんが、不動産問題全般に力を入れています。
当法律事務所の弁護士は、2025年に、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)に合格しています。
そのため、ライフプランニングという観点からご依頼の案件を進めていくことが可能です。
『「相続時精算課税制度を利用して~」とお話ししても、弁護士が理解してくれないので、相続時精算課税制度の根本から説明しなければいけなかった』というような不満を持つことはありません。
日本に弁護士は約4万4000人いますが、FP1級に合格している弁護士はまだまだ少数です。
2025年にFP1級に合格している弁護士は、ほぼいないと思います。
当事務所の弁護士は、宅地建物取引主任者(宅建)にも合格しております。
不動産に関する法律問題について強い弁護士、おすすめ弁護士はどこにいるのか、とお探しの方にお応えしていきたいと考えています。
法律相談・ご依頼だけでなく、不動産に関する講演や社員研修の講師もお受けいたします。
不動産関係事件の弁護士費用は、平成16年に廃止された報酬基準に準拠しています。
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弁護士費用は、分割払いも可能です。